発達障害"グレーゾーン"を生き抜く

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申請しないと返金されない!高額療養費制度の特例について

突然ですが、私と妻、2人同時に入院しました。
レアケースですが、そのような時には、要件を満たせば「高額療養費制度の特例」を使うことができますので、ご紹介します。
この場合は、「限度額申請」をしたとしても払い戻しがされないため、忘れず申請することが必要です。

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高額療養費制度とは

簡単に言えば、病院に入院したり、治療が長引いた時に、医療費の自己負担額が、10万円や20万円という高額になった際に、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
 

世帯合算の特例

今回、我が家が使用した特例です。
妻と私が同月に入院を行ったため、医療費がとんでもないことになりました。
私の自己負担額が、8万円。妻の自己負担額が10万円。合わせて18万円です。。
そんな時に、健康保険の世帯が同一であれば、医療費の自己負担額を合算して、計算。
払い戻しできる特例制度です。
 
”高額療養費の自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)”(抜粋:協会けんぽ  高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費より)

手続き

加入している組合の所定の用紙を記入し、持ち込み、郵送などで事務組合に提出します。
私は、協会けんぽに加入しているので、HPから「高額療養費支給申請書」をダウンロードし、提出しました。
用紙については、加入している組合にお問い合わせください。
また、国民健康加入者はお住いの市役所が窓口となります。
 

注意点

・健康保険上の世帯が同一でないとこの特例は使用できません。
我が家の場合は、妻が私の健康保険の扶養に入っていたため、使用できましたが、共働きで別々の健康保険に加入している場合には、世帯合算の特例では使用できませんので、ご注意ください。
・払い戻しには、2~3か月かかります。
すぐには戻ってこないので、ご注意ください。
 

まとめ

私と妻、両方の病院で、支払の際に自己負担額が減額される「限度額申請」の手続きを行っていました。
しかし、世帯合算の特例は、別の請求手続きになるため、手続きを忘れると払い戻しされませんので、注意が必要です。
レセプトを見れば、一目瞭然だとは思うのですが、税金と同じで、自分から動かないとお金は返ってきません。
気を付けましょう。